バスの名義変更に必要な書類

バスを購入して、購入後の名義変更の手続きを陸運局に行って行う際に、必要になる書類について紹介します。一時抹消をしてない場合と一時抹消をしてる場合とで必要になる書類が変わります。それぞれ紹介します。

書類の用意をしっかりすれば、後は陸運局にバスと書類を持っていくだけです。業者さんに頼まなくてもご自分でできます。

ナンバーがついてるバスの場合

車検がまだ残ってる場合、または、車検が切れてるけどナンバーはついてる(まだ抹消手続きをしてない)場合です。

車検がない場合は、名義変更前に車検を取る必要がありますが、必要になる書類は一緒です。

売主さんから、もらって持って行く書類

1)『車検証』の原本

※車検が切れてる場合は、自身で車検をする。新たに取得した車検証を持参。

2)『減車連絡票』(売主がバス会社さんの場合)

3)売主さんの署名捺印済の『譲渡証明書』

フォーマット : https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf

記入例 : https://www.mlit.go.jp/common/001287981.pdf

4)売主さんの署名捺印済の『委任状』

フォーマット : https://www.mlit.go.jp/common/001287982.pdf

記入例 : https://www.mlit.go.jp/common/001288684.pdf

5)売主さんが、3)4)に捺印した印鑑の『印鑑証明書』

買った人が、用意して持っていく書類

1)書類に捺印した『実印』

※売主さんからもらった「譲渡証明書」「委任状」の必要部分に署名捺印したもの

2)1)で捺印した印鑑の『印鑑証明書』

3)『車庫証明』(自動車保管場所証明書)

4)お金(登録等に必要になる費用分)

ナンバーのないバスの場合

車検が切れてるバスを購入した場合です。

この場合は、陸運局に登録に行く前に、車検(予備検)を受ける必要があります。

売主さんが予備検を済ませてくれてる場合は、バスと書類を陸運局に行くだけで大丈夫です。

売主さんから、もらって持って行く書類

1)登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)

2)売主さんの署名捺印済の『譲渡証明書』

フォーマット : https://www.mlit.go.jp/common/001287980.pdf

記入例 : https://www.mlit.go.jp/common/001287981.pdf

買った人が、用意して持っていく書類

1)『自賠責の保険証明書』

2)『保安基準適合証』または、『予備検査証』

※ご自身で車検を受けた場合はその証明としての書類です。売主さんが予備検をしてくれてる場合は、売主さんから予備検証をもらって、それを陸運局に持っていきます。

3)書類に捺印した『実印』

※売主さんからもらった「譲渡証明書」の必要部分に署名捺印したもの

4)3)で捺印した印鑑の『印鑑証明書』

5)『車庫証明』(自動車保管場所証明書)

6)お金

※登録手数料 500円、ナンバー交付手数料 2,000円、

※自動車重量税、自動車税、環境性能割(旧:自動車取得税)

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