近畿で中古バスを売りたい方!買いたい方!【中古バスの達人】がお得!
近畿の中古バス物件情報-購入は全国から可能!
近畿の中古バス販売業者
近畿内の主な中古業者には、下記があります。中古バス販売専業は、あまり多くありません。トラックや重機など、バス以外の車両の中古販売との兼業会社が多く、メイン事業がバス以外のケースがほとんどです。
・株式会社ニューインター(〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目10-16-402)
・有限会社アトムオート(〒632-0004 奈良県天理市櫟本町 125-1)
・ケーテー自動車工業(〒573-0065 大阪府枚方市出口1丁目2番83号)
・株式会社 トラックの丸義(〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目8-19 ヤマノ本町ビル 6F)
・上野自動車株式会社(〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2-192)
・株式会社たちばな商会(〒651-2313 兵庫県神戸市西区神出町1320-58)
・CROSSOVER JAPAN株式会社(〒540-0023 大阪市中央区北新町2-8TDビル6F)
・グランドトラックセンター(〒621-0833 京都府亀岡市東つつじヶ丘曙台4-6-14)
・車買取専門店 エル(〒670-0801 兵庫県姫路市仁豊野123)
・株式会社ホットガレージ(〒581-0812 大阪府八尾市山賀町3丁目31-1)
他
【中古バスの達人】が選ばれる理由
バス好きの助け合いのネットワーク
バスが好きな者同士の信頼関係による直接売買。登録バス会社数、1,700社
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中古車両の名義変更の手続き
実際に中古バスを売買する際は、車両の名義を売主から買主に変更する必要があります。行政書士さんなどに手続きを依頼してもよいですし、それほど難しい手続きでもないので、自分で行うことも可能です。
やることは、以下の書類を揃えて、所管の陸運局に車両を持ち込んでいただくこと。あとは、該当窓口に書類を提出して、新しいナンバーを取り付けてもらうだけです。
滋賀運輸支局
管轄地区 : 滋賀県全域
管轄ナンバー : 滋賀ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2064
郵便番号 : 524-0104
住所 : 滋賀県守山市木浜町2298番地の5
京都運輸支局
管轄地区 : 京都府全域
管轄ナンバー : 京都ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2061
郵便番号 : 612-8418
住所 : 京都府京都市伏見区竹田向代町37番地
奈良運輸支局
管轄地区 : 奈良県全域
管轄ナンバー : 奈良ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2063
郵便番号 : 639-1037
住所 : 奈良県大和郡山市額田部北町981番地の2
大阪運輸支局
管轄地区 : 豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡
管轄ナンバー : 大阪ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2058
郵便番号 : 572-0846
住所 : 大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号
なにわ自動車検査登録事務所
管轄地区 : 大阪市全域
管轄ナンバー : なにわナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2059
郵便番号 : 559-0031
住所 : 大阪府大阪市住之江区南港東3 丁目1番14号
和泉自動車検査登録事務所
管轄地区 : 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
管轄ナンバー : 和泉ナンバー、堺ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2060
郵便番号 : 594-0011
住所 : 大阪府和泉市上代町官有地
和歌山運輸支局
管轄地区 : 和歌山県全域
管轄ナンバー : 和歌山ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2065
郵便番号 : 640-8404
住所 : 和歌山県和歌山市湊1106番地の4
兵庫陸運部
管轄地区 : 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡
管轄ナンバー : 神戸ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2066
郵便番号 : 658-0024
住所 : 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34番地2
姫路自動車検査登録事務所
管轄地区 : 姫路市、相生市、豊岡市、養父市、朝来市、加古川市、たつの市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、美方郡
管轄ナンバー : 姫路ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2067
郵便番号 : 672-8588
住所 : 兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322番地
1)事業用から事業用に名義変更する場合の書類
●車両持ち込みの1週間以上前
・過去1年分の点検記録簿を持参し『増車連絡票』を申請
●名義変更当日
・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印
・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分
・印鑑証明 ※売主/買主それぞれの分
・車検証の原本
・減車連絡票
・上記で取得した『増車連絡票』
2)事業用から自家用に名義変更する場合の書類
・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印
・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分
・印鑑証明書※売主/買主それぞれの分
・車検証の原本
・車庫証明
近畿を管轄する運輸局
近畿運輸局
〒540-8558大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
●自動車交通部
・旅客第一課(バス事業及び自賠責に関する事務)
●自動車監査指導部
・自動車監査官(旅客)(バス・タクシー事業の監査・指導に関する事務)
●自動車技術安全部
・管理課(自動車登録手続き等に関する事務)
・整備・保安課(自動車の整備事業の指導監督に関する事務)
・技術課(自動車の検査に関する事務)
神戸運輸監理部
〒650-0042神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎5F・6F
※兵庫県はここの管轄
近畿の貸切バス代
安全コストが適切に反映された貸切バス代とすることで、バス事業者に十分な安全対策を取らせる目的で、平成26年の4月1日から、貸切バスの運賃料金についての新制度がスタートしました。これにより、バス事業者が勝手に、運賃料金の算出をすることができなくなり、国土交通省が定める下記の計算方法により、バス代を算出することとなりました。
バス代とバス代以外の費用
●バス代=運賃・料金
(ドライバーの日当、ガソリン代、お客様乗車中の保険代、など含む)
●下記4つについては、バス代とは別に実費請求となる
1)有料道路代 2)駐車場代 3)ドライバーの宿泊費 4)フェリー代金
バス代(運賃料金)の計算方法
バス代 = 運賃 + 料金
1)運賃の計算方法
運賃 = 時間料金 + 距離料金
・時間料金 = 時間単価 × (拘束時間+2時間)
・距離料金 = 距離単価 × 走行距離
注1)時間料金の拘束時間が3時間以内の場合は、3時間で計算
注2)上記はバス会社の車庫~車庫にもどるまでが、計算の対象となります。
上限 | 下限 | ||
距離 | 大型バス | 170 | 120 |
中型バス | 150 | 100 | |
小型バス | 120 | 90 | |
時間 | 大型バス | 8,660 | 5,990 |
中型バス | 7,310 | 5,060 | |
小型バス | 6,280 | 4,340 |
2)料金の計算方法
以下3つの場合に当てはまる場合に、必要となる代金
Ⅰ:交代運者が必要となる場合・・・交替運転者配置料金
Ⅱ:利用が早朝深夜にかかる場合・・深夜早朝運行料金(運賃の2割以内)
Ⅲ:特殊車両割増・・リフト車などの場合は、運賃の5割以内
※※上記は概要となりますので、具体的な見積りは各バス事業者さんにお聞きください。