中国地方で中古バスを売りたい方!買いたい方!【中古バスの達人】がお得!
中国地方の中古バス物件情報-購入は全国から可能!
[コミューター]H16年・トヨタハイエース・KH-KZH120G(10人乗り)
希望価格:100万円(税抜) 中古バス 車体基本情報 【コミューター】:H16年・トヨタハイエース・KH-KZH120G…
中国地方の中古バス販売業者
中国地方内の主な中古業者には、下記があります。中古バス販売専業は、あまり多くありません。トラックや重機など、バス以外の車両の中古販売との兼業会社が多く、メイン事業がバス以外のケースがほとんどです。
・株式会社リマニットモータリー(〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田1673)
・株式会社アジア商会(〒734-0004 広島市南区宇品神田5-26-26)
・カメイジャパン(〒718-0002 岡山県新見市下熊谷55-1)
・トラックランド 山陰支店(〒684-0043 鳥取県境港市竹内町字大林1338)
【中古バスの達人】が選ばれる理由
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中古車両の名義変更の手続き
実際に中古バスを売買する際は、車両の名義を売主から買主に変更する必要があります。行政書士さんなどに手続きを依頼してもよいですし、それほど難しい手続きでもないので、自分で行うことも可能です。
やることは、以下の書類を揃えて、所管の陸運局に車両を持ち込んでいただくこと。あとは、該当窓口に書類を提出して、新しいナンバーを取り付けてもらうだけです。
岡山運輸支局
管轄地区 : 岡山県全域
管轄ナンバー : 岡山ナンバー、倉敷ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2072
郵便番号 : 701-1133
住所 : 岡山県岡山市北区富吉5301番5
広島運輸支局
管轄地区 : 広島市、呉市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡
管轄ナンバー : 広島ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2068
郵便番号 : 733-0036
住所 : 広島県広島市西区観音新町4丁目13番13-2号
福山自動車検査登録事務所
管轄地区 : 尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡、神石郡
管轄ナンバー : 福山ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2069
郵便番号 : 729-0115
住所 : 広島県福山市南今津町44番地
山口運輸支局
管轄地区 : 山口県全域
管轄ナンバー : 山口ナンバー、下関ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2073
郵便番号 : 753-0812
住所 : 山口県山口市宝町1番8号
鳥取運輸支局
管轄地区 : 鳥取県全域
管轄ナンバー : 鳥取ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2070
郵便番号 : 680-0006
住所 : 鳥取県鳥取市丸山町224番地
島根運輸支局
管轄地区 : 島根ナンバー管轄
管轄ナンバー : 島根ナンバー管轄
電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2071
郵便番号 : 690-0024
住所 : 島根県松江市馬潟町43番地3
1)事業用から事業用に名義変更する場合の書類
●車両持ち込みの1週間以上前
・過去1年分の点検記録簿を持参し『増車連絡票』を申請
●名義変更当日
・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印
・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分
・印鑑証明 ※売主/買主それぞれの分
・車検証の原本
・減車連絡票
・上記で取得した『増車連絡票』
2)事業用から自家用に名義変更する場合の書類
・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印
・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分
・印鑑証明書※売主/買主それぞれの分
・車検証の原本
・車庫証明
中国地方を管轄する運輸局
中国運輸局
〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館
●自動車交通部
・旅客第一課(バス事業及び自賠責に関する事務)
・自動車監査官(バス・タクシー・トラック事業の監査・指導に関する事務)
●自動車技術安全部
・管理課(自動車登録手続き等に関する事務)
・整備・保安課(自動車の整備事業の指導監督に関する事務)
・技術課(自動車の検査に関する事務)
中国地方の貸切バス代
安全コストが適切に反映された貸切バス代とすることで、バス事業者に十分な安全対策を取らせる目的で、平成26年の4月1日から、貸切バスの運賃料金についての新制度がスタートしました。これにより、バス事業者が勝手に、運賃料金の算出をすることができなくなり、国土交通省が定める下記の計算方法により、バス代を算出することとなりました。
バス代とバス代以外の費用
●バス代=運賃・料金
(ドライバーの日当、ガソリン代、お客様乗車中の保険代、など含む)
●下記4つについては、バス代とは別に実費請求となる
1)有料道路代 2)駐車場代 3)ドライバーの宿泊費 4)フェリー代金
バス代(運賃料金)の計算方法
バス代 = 運賃 + 料金
1)運賃の計算方法
運賃 = 時間料金 + 距離料金
・時間料金 = 時間単価 × (拘束時間+2時間)
・距離料金 = 距離単価 × 走行距離
注1)時間料金の拘束時間が3時間以内の場合は、3時間で計算
注2)上記はバス会社の車庫~車庫にもどるまでが、計算の対象となります。
上限 | 下限 | ||
距離 | 大型バス | 210 | 150 |
中型バス | 180 | 130 | |
小型バス | 150 | 110 | |
時間 | 大型バス | 7,230 | 5,010 |
中型バス | 6,100 | 4,230 | |
小型バス | 5,240 | 3,630 |
2)料金の計算方法
以下3つの場合に当てはまる場合に、必要となる代金
Ⅰ:交代運者が必要となる場合・・・交替運転者配置料金
Ⅱ:利用が早朝深夜にかかる場合・・深夜早朝運行料金(運賃の2割以内)
Ⅲ:特殊車両割増・・リフト車などの場合は、運賃の5割以内
※※上記は概要となりますので、具体的な見積りは各バス事業者さんにお聞きください。