[中国地方]

中国地方で中古バスを売りたい方!買いたい方!【中古バスの達人】がお得!

バスを売りたい方

バスは中国地方に置いたままでOK。買い手は全国のバス会社!中国地方だけでなく、全国1,700社の貸切バス会社ネットワークでチャンスが広がります。

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バスを買いたい方

中国地方の中古バス販売情報です。あわせて、中国地方内にこだわらずに全国の物件情報からも探してみましょう。実際の購入前には、現地で現車確認が可能。

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中国地方の中古バス販売業者

中国地方内の主な中古業者には、下記があります。中古バス販売専業は、あまり多くありません。トラックや重機など、バス以外の車両の中古販売との兼業会社が多く、メイン事業がバス以外のケースがほとんどです。

・株式会社リマニットモータリー(〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田1673)

・株式会社アジア商会(〒734-0004 広島市南区宇品神田5-26-26)

・カメイジャパン(〒718-0002 岡山県新見市下熊谷55-1)

・トラックランド 山陰支店(〒684-0043 鳥取県境港市竹内町字大林1338)

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【中古バスの達人】が選ばれる理由

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バス好きの助け合いのネットワーク

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中古車両の名義変更の手続き

実際に中古バスを売買する際は、車両の名義を売主から買主に変更する必要があります。行政書士さんなどに手続きを依頼してもよいですし、それほど難しい手続きでもないので、自分で行うことも可能です。

やることは、以下の書類を揃えて、所管の陸運局に車両を持ち込んでいただくこと。あとは、該当窓口に書類を提出して、新しいナンバーを取り付けてもらうだけです。

岡山運輸支局

管轄地区 : 岡山県全域

管轄ナンバー : 岡山ナンバー、倉敷ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2072

郵便番号 : 701-1133

住所 : 岡山県岡山市北区富吉5301番5

広島運輸支局

管轄地区 : 広島市、呉市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡

管轄ナンバー : 広島ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2068

郵便番号 : 733-0036

住所 : 広島県広島市西区観音新町4丁目13番13-2号

福山自動車検査登録事務所

管轄地区 : 尾道市、福山市、三原市、府中市、竹原市、豊田郡、世羅郡、神石郡

管轄ナンバー : 福山ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2069

郵便番号 : 729-0115

住所 : 広島県福山市南今津町44番地

山口運輸支局

管轄地区 : 山口県全域

管轄ナンバー : 山口ナンバー、下関ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2073

郵便番号 : 753-0812

住所 : 山口県山口市宝町1番8号

鳥取運輸支局

管轄地区 : 鳥取県全域

管轄ナンバー : 鳥取ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2070

郵便番号 : 680-0006

住所 : 鳥取県鳥取市丸山町224番地

島根運輸支局

管轄地区 : 島根ナンバー管轄

管轄ナンバー : 島根ナンバー管轄

電話(検査・登録手続きヘルプデスク):050-5540-2071

郵便番号 : 690-0024

住所 : 島根県松江市馬潟町43番地3

1)事業用から事業用に名義変更する場合の書類

●車両持ち込みの1週間以上前

・過去1年分の点検記録簿を持参し『増車連絡票』を申請

●名義変更当日

・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印

・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分

・印鑑証明 ※売主/買主それぞれの分

・車検証の原本

・減車連絡票

・上記で取得した『増車連絡票』

2)事業用から自家用に名義変更する場合の書類

・譲渡証(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの署名捺印

・委任状(署名、なつ印済み)※売主/買主それぞれの分

・印鑑証明書※売主/買主それぞれの分

・車検証の原本

・車庫証明

中国地方を管轄する運輸局

中国運輸局

〒730-8544 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館

●自動車交通部

・旅客第一課(バス事業及び自賠責に関する事務)

・自動車監査官(バス・タクシー・トラック事業の監査・指導に関する事務)

●自動車技術安全部

・管理課(自動車登録手続き等に関する事務)

・整備・保安課(自動車の整備事業の指導監督に関する事務)

・技術課(自動車の検査に関する事務)

中国地方の貸切バス代

安全コストが適切に反映された貸切バス代とすることで、バス事業者に十分な安全対策を取らせる目的で、平成26年の4月1日から、貸切バスの運賃料金についての新制度がスタートしました。これにより、バス事業者が勝手に、運賃料金の算出をすることができなくなり、国土交通省が定める下記の計算方法により、バス代を算出することとなりました。

バス代とバス代以外の費用

●バス代=運賃・料金

(ドライバーの日当、ガソリン代、お客様乗車中の保険代、など含む)

●下記4つについては、バス代とは別に実費請求となる

1)有料道路代 2)駐車場代 3)ドライバーの宿泊費 4)フェリー代金

バス代(運賃料金)の計算方法

バス代 = 運賃 + 料金

1)運賃の計算方法

運賃 = 時間料金 + 距離料金

・時間料金 = 時間単価 × (拘束時間+2時間)

・距離料金 = 距離単価 × 走行距離

注1)時間料金の拘束時間が3時間以内の場合は、3時間で計算

注2)上記はバス会社の車庫~車庫にもどるまでが、計算の対象となります。

上限 下限
距離 大型バス 210 150
中型バス 180 130
小型バス 150 110
時間 大型バス 7,230 5,010
中型バス 6,100 4,230
小型バス 5,240 3,630

2)料金の計算方法

以下3つの場合に当てはまる場合に、必要となる代金

Ⅰ:交代運者が必要となる場合・・・交替運転者配置料金

Ⅱ:利用が早朝深夜にかかる場合・・深夜早朝運行料金(運賃の2割以内)

Ⅲ:特殊車両割増・・リフト車などの場合は、運賃の5割以内

※※上記は概要となりますので、具体的な見積りは各バス事業者さんにお聞きください。

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問合せ先:050-1745-9230 新谷(しんがい)まで、お気軽にお問合せください

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