「大好きなバスで旅行したい!」「あこがれのバスコンを手に入れいたい!」「バスを購入して安く自由に遠征に行きたい!」などバスの個人所有を検討されてる方に、乗用車との違いを中心に、気になる点、注意したい点をまとめました。
■目次 |
【新着】中古バス一覧
1:[バスの個人所有]事前に準備したいこと
自家用バスを購入する前に、準備しておきたいことをチェック!
運転免許
免許の種類で、運転できるバスの大きさが変わってきます。乱暴にまとめると
- 乗車定員30人以上のバスを運転したい→大型免許
- 乗車定員29人以下のバスを運転したい→中型免許
キャンピングカーなどは、バスの定員を少なくすることで、普通免許で運転できるものもあります。バスの使用目的を考えて事前に必要な運転免許を準備しましょう。
整備管理者
バスを個人所有する際、整備管理者を選任して運輸局に届け出る必要があるケースがあります。バスは、専門的な整備が必要で、事故を起こした際に重大な事故になる可能性が高いからです。
整備管理者の選任と言うと、ちょっと難しそうですよね。ですが、そんなことはないんです。
「乗車定員30人以上のバス」を所有する。もしくは、乗車定員29人以下のバスを「同じ車庫」で「2台以上」所有する場合に必要です。
整備管理者になるには、整備の実務経験が必要なので、一般の方が資格取得するのは難しいです。これが理由で、バスの個人所有が実質的に無理という方もいます。
そもそも選任の必要のない、乗車定員29人以下のバスを購入すれば問題になりませんし、自家用の場合には、外部委託をすることができます。整備工場等に相談して、整備管理者になってもらうことも可能です。
結果、整備管理者の選任は、バスを個人所有する際のハードルにはなりません。ちょっと手続きが必要になるケースがある、と考えてください。
車庫
自家用バスも乗用車と同様に、ナンバーをもらうのに、車庫証明が必要となります。当然バスの場合は広いスペースが必要です。
車庫証明の所得手続きは、乗用車と一緒で、車庫の住所を管轄してる警察署に届け出をして証明書を発行してもらいます。
キャンピングカーの場合は、自宅周辺に駐車スペースがなくても専用のモータープールを借りることで、車庫証明を取得することができます。
整備工場
こちらは、必須ではないですが、自家用バス購入後に、点検・整備・修理等で相談できる整備工場を近くて見つけておきたいところです。
中古車で購入してもメーカーの整備工場でお願いすることも可能です。安心でもあります。
ですが、どうしても、新車購入してくれたり、多くの台数を所有してるバス事業者やトラック事業者を優先されてしまい、個人所有の場合、時間も費用も必要以上にかかることが多いそうです。
フットワークの軽い、費用をおさえられる工場を探す場合は、知り合いのトラック事業者、バス会社の営業担当など、大型車両を使用してる方に、依頼している整備工場を紹介してもらったりしてください。実績も技術もある工場を紹介してもらえます。
整備管理者が必要な場合は、委託のお願いもしてみましょう。
購入前にバスを運転してみよう
自家用バスは欲しいけど、「普段は乗用車しかのってない」「免許はとったものの、大型車についてはペーパーです」などの場合は、レンタカーやペーパードライバースクールで練習してみてはいかがでしょうか。
レンタルする場合、大手のレンタカー会社でマイクロバス※を借りることができます。キャンピングカーは、キャンピングカー専門のレンタカー会社があります。※マイクロバスより大きいバスのレンタカーはありません(法律で禁止)。
とは言え、すぐにレンタカーを一人で運転するのは不安ですよね。安心できる環境の中、集中的に練習したいなら、まずはペーパードライバースクールの利用がおすすめ!バスは無料レンタルできるので、車両の持込も不要です。
>>>ペーパードライバースクール「ペーパードライバーナビ」
2:[バスの個人所有]購入の際、注意をしたいこと
取引形態
個人でバスを購入する際、一番注意したいのが、中古車の取引形態について。乗用車の場合とはかなり違うので注意が必要です。
一般的な中古バスの売買のルールを説明します。
POINT1 現状渡し
中古の乗用車を購入するときには、購入後の故障・修理への保証がついてますが、バスの中古売買の場合は、保証はありません。これを「現状渡し」と言います。
購入した翌日に故障したとしても、修理の費用は、買われた方が持つことになります。買う人には、バスや人の目利きを求められます。バスに詳しい整備工場の人に、一緒に車両確認に行ってもらう方もいます。
そこで、中古バスの達人では、主に、バス会社さんが運行してるバスをご紹介。貸切の仕事でお客様を乗せて運行してるバスですので、個人所有でも安心です。
POINT2 車両の引渡し場所
乗用車の場合は、購入した店舗の方が自宅まで納車してくれますが、バスの売買の場合は、売主さんの車庫(店舗)まで買主さんが車両を取りに行き、乗って帰ってくる必要があります。
当然、その際の費用(移動の交通費や帰りの高速代・燃料代等)も追加でかかることになるので、注意が必要です。
POINT3 バス購入後にやること
車両を持ってきても、まだ終わりません。塗装の変更と名義変更をする必要があります。もちろん費用は買主さん持ちです。
1,塗装の変更
バス会社さんの塗装が施されている場合、買った方が再塗装をする必要があります。全塗装になるのか、カッティングシールを剥がすだけでよいのかで、かかる費用が大きく変わります。全塗装の場合は、頼む業者さんにもよりますが、60~100万。シールを剥がすだけであれば、業者に頼んで、10万弱、がんばればご自分でも剥がせます。
2,名義変更
車庫証明を取った車庫を管轄する陸運局に、車両と購入の際にもらった書類と車庫証明を持っていきます。あとは手続きをすれば、終わりです。陸運局で、変更後の新しいナンバーも付けてもらえます。
車検は、前オーナーの車検の期間をそのまま引き継げるので、前回の車検から1年後までは、新たに車検を受けずにそのまま使うことができます。
<参考>中古バスの価格の底値について
現実的な中古バスの底値についてご案内します。
- バスを登録しない(運転しない)場合
30万円+『設置場所への輸送費』 - 運転する場合
上記+『登録にかかる費用(車検代、登録代等)およそ20万~30万円』
専門の買取業者さんに、不動のバスであっても20万円位では売れるからです。買い取り業者は、購入したバスをばらして部品で販売したり(輸出したり)、部品で売れないものは、鉄として販売したりして利益を出してます。ということで、運転しない場合は、50万円程度、登録して運転する場合は、100万程度、予算を用意して欲しいところです。
車検の切れた車両を購入する場合
車検切れの中古バスを、自家用として購入する場合に必要な手続きです。
仮ナンバー
車検が切れた中古バスを購入した場合、そのままでは、引渡し後、車両を動かすことができません。その際、必要になるのが、「仮ナンバー」です。
仮ナンバーは、市区町村役場で発行してもらえます。取得に必要なものは、購入するバスの車検証(または、一時抹消証明書)と自賠責保険に加入したことの証明書です。
■手続きの流れ
- 買主さんが自賠責保険に入る(売主さんが加入した保険が残ってる場合は不要)。
※保険屋さんに相談しましょう。 - 最寄りの市区町村役場に行き、書類を提出して仮ナンバーを発行してもらう。
- 車両の引取りに行く際、仮ナンバーを持っていく。
- 売主さんの車庫でバスに、仮ナンバーをつけ、乗って帰る。
- 自宅等に着いたら、バスから仮ナンバーを外す。
※売主さん(店舗)の最寄りの役場で、仮ナンバーの取得をすることも可能ですが、返却の手間等をかんがえると、買主さんの最寄りの役所で取得する方が、おすすめです。
購入後、車検を受ける
車検が切れたままでは、登録ができずにナンバーがもらえないので、車検を受け、登録するする必要があります。
購入する車両が、一時抹消登録をしてるか、してないかで、手続きに大きな違いがあります。
■一時抹消をしてない場合
車検の期日が来ても新たに車検を受けていない車両です。陸運局に登録されたままになってるので、自動車税の納付義務はありますが、あえてその状態にしてあります。
名義変更の手続きの前に車検を受ける必要があります。ただ、この際の車検は、通常1年毎に受ける「継続車検(継続検査)」で大丈夫です。
車検を受けて必要書類をそろえ、陸運局で名義変更をすれば、新しいナンバーがもらえます。
■一時抹消をしてる場合
前所有者が、陸運局で、一時抹消の手続きを行ってるケース。この場合、車検は「新規車検(新規検査)」となります。
「以前の基準では車検が取れたけど、今の車検の基準だと車検が通らない」「車検は通せても費用と時間が膨大にかかる」など、予期しない問題が起きることも。特に年式の古いバスを購入する際は注意が必要です。
ただし、一時抹消してる場合でも、「予備検」がついてるものは、そのまま、陸運局で名義変更の手続きをし新しいナンバーをもらえます。新たに車検を受ける必要はありません。
実車確認の際に注意したいこと
中古バスは、現状渡しがルール。車両を現状のまま買い受けるので、引渡し完了後の故障や不具合についての保証はありません。実車確認の際、しっかりバスをチェックしてから購入しましょう!
バスの下回りのチェック
特に、腐食やサビのチェックをしましょう。年式が古い車輌は特に注意です。状態がひどいものは、車検が通らないケースもあるため、購入したはいいが、乗れない、というケースも考えられます。そんなことにならないように、購入前に必ずチェックしましょう。
エアコンの状態を確認
エアコンは、購入後故障すると修理費が高いケースが多いです。実際にエンジンをかけてエアコンの動作確認をしましょう。
購入後の再塗装が必要かどうか確認
費用が大きく変わるので、必ず確認しましょう。
使用状況、保管状況の確認
・売主さんがバス会社の場合は、使用状況、保管状況を聞いてみましょう。
・売主さんが中古屋さんの場合は、前のオーナーがどんな人か聞きましょう。その際、留意したいのは、バスの使用頻度。頻度が高い方がよいです。バスは、動かすことで不具合の発生確率が下がると言われてます。ちなみに、多くのバス会社さんは、長く稼働しないバスがあった場合、仕事がなくても、定期的にドライブしたり、エンジンをかけたりしてます。
バスの排気ガスに関する規制
一都三県、愛知(三重県の一部)、大阪府、兵庫県にお住まいの方は、自動車NOX・PM法への注意が必要です。
また、一都三県に、バスで行く予定のある方は、九都県市ディーゼル車規制にも注意が必要です。
それぞれ、大都市地域における大気汚染対策のため、ディーゼル車から排出される窒素酸化物(NOX)や粒子状物質(PM)の削減を目的として策定されました。
自動車NOX・PM法は、規制をクリアしてない車両の、該当エリアでの車両の登録を認めない法律です。よって、該当エリアにお住まいの方は、購入したバスが登録できず、ナンバーがもらえない可能性があるため、注意が必要です。
九都県市ディーゼル車規制は、自動車NOX・PM法の翌年施行された条例で、規制をクリアしてない車両の、一都三県での運行を認めない規制になります。これに違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
※中古バスの達人では、車両詳細のページの【NOXPM適合】【九都県市規制】という欄で確認できます
3)[バスの個人所有]維持費
車検・整備点検
自家用バスの「車検」
基本、自家用バスの場合、1年スパンでの車検が必要になります。
バスを改造して、事務所車やキャンピングカーとして登録した場合の車検は、2年スパンです。
1回の車検にかかる費用は、特に大きな修理がない場合、重量税等諸費用込みで、20~30万円ほどです。
自家用バスの「定期点検整備」
道路運送車両法上、決められてる定期点検整備の期間は、バスの場合は3ヶ月スパンになります。車両の維持管理という意味で、3ヶ月毎に行うことが望ましいです。できたら、バスに詳しい整備工場で定期的に行いたいところです。
ただ、整備管理者の選任が必要ない場合※は、行わなくても、特に罰則はありません。
※バスの定員が29人以下、かつ、車庫証明の場所で2台以上のバスを登録してない場合。
税金
自家用バスの自動車税は、用途によるナンバーの種類、排気量等により、具体的な金額変わります。
自家用バスの「自動車税」
年1回、5月31日までに納める必要があります。
<金額(目安)>
定員30人以下・・・33,000円 定員31~40人・・・41,000円
定員41~50人・・・49,000円 定員51~60人・・・57,000円
※キャンピングカー・事務室車登録した場合は料金が異なります。
保険
自家用バスの「自賠責保険」
13ヶ月で、17,380円 、12ヶ月で、16,420円。
自家用バスの「任意保険」
保険会社により違いがありますが、自家用バスの保険料は、安めに設定されてることが多いです。
燃費
大きさ、年式、走行条件等にもよりますが、目安としては、3~8K/L。
高速代
高速代には、車種区分というのがあり、それぞれの区分で料金が変わります。
・コミューター、マイクロバス、小型バス・・・・中型車
・中型バス(乗車定員29人以下)・・・・・・・・大型車
・中型バス(乗車定員30人以上)、大型バス・・・特大車
・キャンピングカー登録した車両・・・・・・・・普通車
[参考]東京IC→なんばICの料金の違い(21.06.17時点、通常料金)
・普通車、キャンピングカー・・・・・・・・・・・13,910円 |